扶養の範囲について
2008/12/03 17:57
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です
社会保険に関してですが、扶養条件は各組合によって異なります。
今回のケースはすぐに扶養外れることができるでしょうが、
組合によっては年間130万円を超えると予測出来て扶養に入ると
遡って取り消しという組合もあります。一度組合に確認されることを
お勧めします。
また配偶者控除は年収103万までなら大丈夫です。年末調整で自己申告です。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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この回答の相談
このQ&Aの回答
税法上の配偶者控除について
上津原 章(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/04 10:14
税金と社会保険の扶養は別に考えましょう
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/03 11:57
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