2ヶ所で働いている場合? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

2ヶ所で働いている場合?

マネー 税金 2015/11/19 21:30

妻が4年前から2ヶ所で働いていて会社から2年前の配偶者控除の申請金額が間違っていた為追徴課税を支払わなけれならなくなりました。実際は2ヶ所合計で132万。申告は103万以下です。それで以下の場合がわからないので教えてください。
1.昨年は128万でしたが2年前に130万を超えてしまった場合、妻の社会保険は現時点でどうなるのか?
2.この4年間無知で確定申告はしておらず、市民税は市役所から来て支払っています。その給与収入は2ヶ所分の合計で来ていて、各パート先には掛け持ちをしているとは伝えておりますが市役所は給与所得を把握しているのでしょうか?
3.2016年10月より社会保険は130万から106万になるみたいですが、1ヶ所は年80万で従業員数501人以上、もう1ヶ所は年40万の場合、妻の健康保険はどうなるのでしょうか?社会保険ではなく国民保険になりますか?

もろしゅうさん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )

回答:1件

1カ月の平均収入108、334円以上で被扶養者になれません

2015/12/03 19:02 詳細リンク

もろしゅうさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
極めて難しい問題に直面されたようですね。
それでは、それぞれのご質問にお答えします。
(1)規定では、収入が1年の中の3カ月間のうち、1カ月平均金額が108、334円を超えた場合、最初に超えた月の翌月から被扶養者から外れることになります。また、それをクリアしてきたところ、結果的に1年間の収入が130万円を超えた場合は、その翌年1月から外れることになります。
(2)二十歳以上の人は住民税の申告を行う必要があります。給与所得者で一定の収入があれば、源泉徴収義務者(給料支払者等)は、国などへ源泉徴収票の提出義務が課されていますから、市区町村役場では、容易に収入の把握が可能です。
また、所得税の確定申告を行った人は住民税の申告は不要です。一方、所得税法上、2カ所以上の勤務先から給料を得ていても合わせて150万円を超えない場合は、申告義務は免除されます。(申告によって税金が還付される場合は積極的申告をすべきです。)
(3)130万円から106万円に変われば、(1)の金額108,334円を88,334円に読み替えてお考えになればよろしいかと思います。
なお、あくまで、規定の上に立って申しあげていますが、「被扶養者」の適否の判断については、具体的な数字をお持ちになって健保組合に判断してもらうことをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

源泉徴収票
被扶養者
所得税
住民税
確定申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
子供の扶養について。 カピバラさん  2016-10-17 12:18 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)