対象:年金・社会保険
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![岡崎 謙二](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1153_1224355767.jpg)
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
12月中旬ってもすすぐですね。てフルタイムでしたら楽に年収130万は超えるでしょう。
社会保険の扶養の基準は各会社(健康保険組合)によりますが、基本的に130万を超える見込みであればその時から扶養は外れるので、基本的に契約した日から扶養になれませんでしょう。
組合により取扱(扶養認定条件)異なりますので具体的なケースを組合(会社)へ確認してみてください
![吉野 充巨](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1224354734.jpg)
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養の条件です
えりっちょ様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には税の扶養の要件と社会保険の扶養の要件の2つの要件があります。
税の配偶者控除の適用は、今年の1月1日〜12月31日の収入ですが社会保険の扶養の条件は申請後の収入が要件になります。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月当りの収入108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の3つの要件全てを満たす必要があります。また、12月誰家ではなく3ヶ月程度の推移を予測しますので、当該条件が満たされるかのご確認後、ご主人の会社への申請をご検討ください。
宜しければ下記を参照ください
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
(現在のポイント:-pt)
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