対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
私はサラリーマンで某会社の営業所長をしております。(約8年)事務所の家賃の支払いが4ヶ月分滞っていて大家さんが支払いの件でちょくちょく顔を出します。ちなみに家賃の支払いはうちの会社の社長が行っていますが、(この事務所に社長は常勤してません)現状の営業成績では全額支払えないとの事。支払いの件であまり社長に詰め寄ると「居住権があるからそう簡単に出て行けとは言えない!別にずっと支払ってない訳ないからいいだろ!」と開き直っています。はたしてこんな言い訳が通用するのでしょうか?
はかせさん ( 滋賀県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
回答いたします。
残念ですが、家賃の支払いは義務ですので、4ヶ月も支払わなければ、大家には賃貸借契約の解除権が発生しています。
このままですと、大家から解除されて立ち退かなければならない事態が予想されます。
ちなみに、民法上、居住権という言葉は存在しません。
評価・お礼
はかせさん
ご回答いただきありがとうございました。大変よく理解出来ました。このご回答をもとに話をしたいと思います。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング