対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:2件

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
-
アルバイトでも社会保険に加入はできます
こんにちは、清水保険資産設計 FP/社会保険労務士の清水光彦です。
>○2ヶ月以上の勤務を越している。
○就業時数・勤務日数が一般社員の4分の3以上ある場合。
上記の条件を満たしていた場合に、『会社の規定に準ずる』
など曖昧な表現で加入制度がはっきりしていません。<
とのこと。
アルバイトで勤務されているそうですが、アルバイトであっても次の二つの条件を満たすのであれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険に原則として加入させなければなりません。
*1年以上の勤務が見込まれること。
(契約期間が1年未満であっても、通常は1年以上勤務するのであれば該当します)
*就業時間、勤務日数が一般社員の4分の3以上
(雇用保険は週20時間以上の勤務)
京たんさんの場合、「勤務期間が1年未満で終了することがはっきりしている」ということでなければ、社会保険や雇用保険に加入できるはずです。
きちんと会社に申し入れをしたほうが良いでしょう。
評価・お礼

京たんさん
ありがとうございました!!

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険について
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
上記の条件を満たしておれば加入させなければなりません。
しかし多くの企業は負担が増えるため避けているのが実情です。
会社の責任としては加入義務がありますね。

京たんさん
先程の内容なのですが・・・
2008/11/22 17:27それでは法的に企業が加入させなければならないとい
う『絶対的な法律』というのは存在しないということですか?
京たんさん (群馬県/33歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A