対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在、130万の扶養枠内で派遣社員として働いていますので、社会保険には未加入です。
たまに日雇いでアルバイトに行っているのですが、年間で20万円未満です。
日雇いの会社が税務署に申告をしているらしいのですが、
この場合、私は、年間収入が130万を超えてしまうので、主人の扶養からはずれなくてはなりませんか?
そうすると、自分で確定申告に行く必要がありますか?
派遣で働いていますが、契約は社会保険の規定を満たしていません。
主人の保険からはずれると、私はどこの保険に加入すべきですか?
副業だと、20万円以内は申告の必要がないと聞きました。
いろんなことが複雑で私には今イチ理解ができません。。。
申し訳ありませんが、私が今すべきことを教えてください。
ちなみに、今はまだ扶養を外れていません。
りのきちさん ( 香川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
副業の収入と健康保険扶養について
りのきち様はじめまして FPの山宮と申します。
一般的には、日雇いアルバイト収入は給与収入となります。
この他に給与収入があれば合算して確定申告することが必要となります。
サラリーマンの場合に、給与収入以外の所得が20万以下であれば、
確定申告を不要とすることがありますが、それは、例えば、株や投資信託
の売買、FX、外貨預金等の金融商品取引による収入や、生命保険満期の一
時金やオークションでの売買で、それぞれ該当する収入から一定の計算方
法で所得金額を計算し、その合計額が20万円以下であれば、確定申告は
不要となる制度です。
健康保険の扶養に入れるためには、ご存じのように、年間で130万未満、
の収入となります。
従って130万以上の収入になると健康保険の扶養に入れません。
健康保険組合によっては配偶者の収入証明を提出させるところもあります。
次に健康保険の扶養をはずれた場合の手続ですが、
派遣会社では保険適用の条件を満たしていないようなので、以下の手続
になります。
市役所で国民健康保険と国民年金保険の加入手続が必要となります。
ご主人の会社の健康保険被扶養者資格喪失証明のようなものが必要となり
ますが、役所で事前に確認されると良いでしょう。
●ここで考えどころのポイント
りのきち様が国民健康保険と国民年金保険に加入しますと年間支払額は
国民年金保険料 15100円×12カ月=181,200円…[1]
国民健康保険料 市町村で異なりますが、所得割(前年年収に基づいて
計算)、均等割り、世帯割りで構成されている市町村が多いようですが、
以外と高い保険料になったりします…[2]
130万円をわずかに超えてしまう働き方をしますと、結局[1]+[2]の
金額を支払う必要になり、実質の収入はずいぶんと減ってしまうことにな
ります。
したがって、130万円未満で働くのと、130万をわずかに超えて働くのでは
雲泥の差になってしまうことにご注意ください。
130万を超えるなら、最低でも170万以上でないと超えて働くメリットがな
いと言えます。
評価・お礼
りのきちさん
詳しく説明していただきありがとうございました。
170万円以上働くことはたぶん無理なので、真剣に考えようと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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