対象:年金・社会保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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アルバイトでも社会保険に加入はできます
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こんにちは、清水保険資産設計 FP/社会保険労務士の清水光彦です。
>○2ヶ月以上の勤務を越している。
○就業時数・勤務日数が一般社員の4分の3以上ある場合。
上記の条件を満たしていた場合に、『会社の規定に準ずる』
など曖昧な表現で加入制度がはっきりしていません。<
とのこと。
アルバイトで勤務されているそうですが、アルバイトであっても次の二つの条件を満たすのであれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険に原則として加入させなければなりません。
*1年以上の勤務が見込まれること。
(契約期間が1年未満であっても、通常は1年以上勤務するのであれば該当します)
*就業時間、勤務日数が一般社員の4分の3以上
(雇用保険は週20時間以上の勤務)
京たんさんの場合、「勤務期間が1年未満で終了することがはっきりしている」ということでなければ、社会保険や雇用保険に加入できるはずです。
きちんと会社に申し入れをしたほうが良いでしょう。
評価・お礼
京たん さん
ありがとうございました!!
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この回答の相談
○2ヶ月以上の勤務を越している。
○就業時数・勤務日数が一般社員の4分の3以上ある場合。
上記の条件を満たしていた場合に、『会社の規定に準ずる』
など曖昧な表現で加入制度がはっきりしてい… [続きを読む]
京たんさん (群馬県/33歳/男性)
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