妻が自宅でピアノ教室を始めようかと考えています。現在は専業主婦で私(会社員)の扶養家族となってます。
パートの場合、103万円や130万円といった収入金額によって私の控除額が変わったり、社会保険に自分で加入する必要がでてくるなど、大凡の影響は理解しているつもりなのですが、自宅でピアノを教える場合(自営業扱い?)もこの基準が適用されるのでしょうか?
また、自宅でピアノを教える場合、税金や社会保険などどのような申告ならびに手続きが必要になるのでしょうか?収入がいくら以下なら確定申告をしなくてよいなどの基準があるのでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願いします。
たなかはんさん ( 茨城県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
自営の場合も考え方はほぼ同じです
たなかはん様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
所得が38万円を超えると、税法上の扶養から外れます。
給与所得の場合、給与収入103万−給与基礎控除65万=給与所得38万となります。これが、俗にいう「103万円の壁」です。
事業所得の場合は、事業収入−必要経費が38万円を超えると、扶養から外れることになります。
社会保険上の扶養の場合は、所得ではなく収入でみます。
収入が130万を超えると予想された段階で、扶養から外れ、奥様ご自身で国民健康保険・国民年金に加入していただく必要があります。
評価・お礼
たなかはんさん
古井さん、ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
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