私は現在、フルタイムのパートをしています。
年収は総額で150万円ほど(手取りは月11万円前後)
会社で社会保険と厚生年金をかけてもらっています。
私の夫は夢があり、現在はアルバイトをしながら勉強中です。
バイトの収入は月に8万円前後です。
夫は収入だけを見ると扶養家族の対象になるとは思いますが、
私自身がパートタイマーであること、
不景気で今後の契約更新が不確実なことからも
目立つことはしないようにと今まで手続きしていませんでした。
夫は所得税も健康保険も扶養の対象になるのでしょうか?
パートであっても扶養家族を持つことは可能でしょうか?
そのことで、今後の雇用契約に影響は出ますでしょうか?
また、会社の年末調整とは別に自分で確定申告をすれば
還付されるという話も聞きましたが、私の場合も可能でしょうか?
あと、夫はサラリーマンを辞めて2年以上になります。
その間もさかのぼって還付申告できるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
いんふぉさん ( 石川県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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ご主人を奥さんの扶養にしてください。
これはよくある話です。
事業主は、今まで奥さんに給料を払い、税金を納めていた。
でも、ある年、経営状況が悪く赤字になってしまったというケース。
税理士としては、今まで夫だけの申告書を作成すればよかったのに、
今回は2枚の申告書を作成する必要があります。
奥さんの還付申告です。
奥さんの給与所得は年末調整で終わっているのですが、
今年に限り、配偶者控除をプラスできますので還付申告ができます。
無申告なので5年さかのぼれます。
(このとき、年金の書類が必要だから面倒くさいと仰る方も
いらっしゃいますが、120万円以下だと0関係ないのに(蛇足))
≪回答≫
1)夫は所得税も健康保険も扶養の対象になるのでしょうか?
前述のとおり、扶養の対象になります。
なお、健康保険は、社会保険労務士の先生の範疇になりますので、
そちらでお聞きください。
2)パートであっても扶養家族を持つことは可能でしょうか?
可能です。
3)そのことで、今後の雇用契約に影響は出ますでしょうか?
影響はありません。
4)会社の年末調整とは別に自分で確定申告をすれば
還付されるという話も聞きましたが、私の場合も可能でしょうか?
年末まで仕事を続けられるのでしたら、会社が年末調整をしてくれます。
そうでない場合、会社が年末調整してくれなかった場合、自分で申告してください。
5)夫はサラリーマンを辞めて2年以上になります。
その間もさかのぼって還付申告できるのでしょうか?
できます。
以上です。お分かりにならなかった点はまたご質問ください。
評価・お礼
いんふぉさん
2012/11/08 09:46お返事ありがとうございました。
パソコンを確認する時間がとれず、返信が遅くなり、申し訳ありません。
パートでも扶養にできること、
それによって雇用契約に影響はないとわかってホッとしました。
ひとつ追加で教えてください。
会社にはまだ話していないのですが、さきほど年末調整用の書類が届きました。
会社に何も言わなくても
この書類の控除対象配偶者に夫の名前を書いて出せばいいのでしょうか?
それとも、会社に扶養の手続きしてもらうのが先でしょうか?
よろしくお願い致します。
林 高宏
2012/11/08 13:03これは、会社の経理担当者の知識の習得次第ですね。
(原則1)会社に何も言わなくてもこの書類の控除対象配偶者に夫の名前を書いて出せばいい
(これは、会社に扶養の手続きしてもらうことと同じことです)
(原則2)経理担当者の理解が得られなかった場合
自身の「給与所得の源泉徴収票」「奥さんの給与所得の源泉徴収票」と印鑑(認めで可)を持ち、還付金の振込口座が確認できる口座(自分名義の口座)を書けるようにし、1月中旬~1月31日or3月16日以降に税務署へお越しください。
(現在のポイント:1pt)
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