対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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日額によります
チクワさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養の要件は130万円未満ですね。
出産手当金も社会保険の扶養を考える際は収入にあたります。
日額130万円÷12か月÷30日≒3612円以上の手当であればそれが終わってからとなるでしょう。
出産手当金は標準報酬月額を30で割った日額の3分の2です。
標準報酬月額、日額を会社に確認してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

チクワさん
御礼が遅れまして申し訳ございませんでした。
様々な本を読んでもあまり理解できなかった点が、非常によく理解できました!
事前に書類を確認し、スムーズに扶養へ入れるよう準備したいと思います。
ありがとうございました!

チクワさん
確認させて下さい
2008/11/16 20:32早速の回答ありがとうございます!
標準報酬月額は26万円です。
計算すると、出産手当金の1日あたりの金額は5777円でした(自分で計算したので端数に誤差があると思いますが)
この場合は3612円を超えるので、退職後は保険を任意継続して産後56日後に扶養に入るという事でよろしいのでしょうか?
また、出産手当金の1日あたりの金額が3612円以下であれば、退職後すぐの4月から扶養に入れる・・・という解釈でよろしいのでしょうか?
わかりやい回答をいただいたのに、理解不足で申し訳ありませんが再度よろしくお願いいたします。
チクワさん (宮城県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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