対象:年金・社会保険
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はじめまして。
この3月末退職までは、独身で、パートで保険・年金共に自分で払っておりました。
この4月に結婚をし、主人の扶養に入りました。
6月からパートを始めましたが、
103万や130万枠、どちらを考えるにせよ、
この場合、年収は、本年度4月から来年度3月内で
計算をしていけばよいですか?
または年収基準は通常1/1-12/31ですが、
この場合だと、
独身時のH20 1月の収入から本年度12月までが
103万や130万枠の計算の対象となりますか?
扶養枠の年収計算の仕方(期間)が分かりません。
何卒宜しくお願いいたします。
補足
2008/11/13 02:31皆様、大変分かりやすいご説明、本当にありがとうございました。103万枠、よく分かりました。
健康保険・年金の扶養条件は主人の会社は、130万円といわれました。4月から、こちらはすでに扶養にしてもらってます。出来れば103万枠は越えないように、最悪は、130万も超えないように働きたいのですが、見込みというのは、本当に基準が分かりません。実は、わたしは今のパートは2箇所で、でも2箇所とも、定期的でなくて勤務日や時間にアレンジがきくので、毎月収入が変わります(月10万円を越えることはないのですが)。また、たまに突発的な他の仕事で収入が入ることがあります。130万枠は交通費も入れての計算とも聞いたことがあります。わたしは、H20の1月から12月までの、すべての収入(交通費も含む)を、毎月計算し続けて、130万越えそうだと思ったら、すぐに扶養取り消し申請をすれば良いのでしょうか。
wedaniv000さん ( 大阪府 / 女性 / 38歳 )
回答:3件
103万円は1月からの12月までの給与収入
こんにちは、wedaniv000さん。
コンサルタントの若宮光司です。
103万円枠(税務署での扶養)と130万円枠(社会保険での扶養)は、その捉え方が違います。
103万円枠(税務署での扶養)の場合、その年1月1日から12月末までの所得によって判定いたします。
ですから、wedaniv000さんの独身時の会社からもらわれる源泉徴収票に記載されてある支給額とパート勤務先からの支給額合計が103万円以内であり、その他の収入がなければご主人の扶養者として扱われご主人の年末調整にて配偶者控除が使えます。
社会保険は、ご主人の会社がどう判断するかで変わってきます。今年の収入状況と来年以降の収入見込みとを総合的に判断して年間130万円を超えないと判断してもらえれば今からでもご主人の社会保険に扶養家族として手続きしてくれる場合もあります。
こちらについては、ご主人が会社と相談してください。
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年収について
wedaniv000さんはじめまして
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。
年収は、1月から12月の収入になります。
税制上の扶養は
1月から3月までの独身時の収入と12月までのパート収入の合計を
ご主人の年末調整で申告します。
103万未満でしたら配偶者控除が受けられます。
141万未満でしたら配偶者特別控除がうけられます。
また、社会保険の扶養は将来会社によって詳細が異なりますが
将来において収入が130万未満であるという考え方が
一般的です。しかし会社によって違うので
ご主人に調べてもらったほうがいいかと思います。
(もうすでにご主人の社会保険に加入していれば問題ありませんが・・・)
また、wedaniv000さんの源泉税の計算がありますので
2箇所から給与をもらっているということで
来年の3月に確定申告をなさると還付になる
可能性があるかもしれません。
その際は、前の会社の源泉徴収票とパートの会社でも
源泉徴収票が必要になります。(保険や年金も控除対象になります。)
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年度途中の扶養の年収
こんにちは、大阪のFP会社FPコンサルティング岡崎です。
まず税金は年間収入103万以上で考えます。税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
しかし健康保険・年金の扶養条件はご主人の健康保険組合により異なります。130万という条件もあれば月額108333円という条件もあります。一度確認されたらよいと思います。
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