対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年度途中の扶養の年収
こんにちは、大阪のFP会社FPコンサルティング岡崎です。
まず税金は年間収入103万以上で考えます。税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
しかし健康保険・年金の扶養条件はご主人の健康保険組合により異なります。130万という条件もあれば月額108333円という条件もあります。一度確認されたらよいと思います。
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この回答の相談
はじめまして。
この3月末退職までは、独身で、パートで保険・年金共に自分で払っておりました。
この4月に結婚をし、主人の扶養に入りました。
6月からパートを始めましたが… [続きを読む]
wedaniv000さん (大阪府/38歳/女性)
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