103万円は1月からの12月までの給与収入 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

103万円は1月からの12月までの給与収入

2008/11/13 13:16

こんにちは、wedaniv000さん。

コンサルタントの若宮光司です。

103万円枠(税務署での扶養)と130万円枠(社会保険での扶養)は、その捉え方が違います。

103万円枠(税務署での扶養)の場合、その年1月1日から12月末までの所得によって判定いたします。
ですから、wedaniv000さんの独身時の会社からもらわれる源泉徴収票に記載されてある支給額とパート勤務先からの支給額合計が103万円以内であり、その他の収入がなければご主人の扶養者として扱われご主人の年末調整にて配偶者控除が使えます。

社会保険は、ご主人の会社がどう判断するかで変わってきます。今年の収入状況と来年以降の収入見込みとを総合的に判断して年間130万円を超えないと判断してもらえれば今からでもご主人の社会保険に扶養家族として手続きしてくれる場合もあります。
こちらについては、ご主人が会社と相談してください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

年度途中で結婚・扶養に入る場合の「年収」とは?

マネー 年金・社会保険 2008/11/13 02:31

はじめまして。

この3月末退職までは、独身で、パートで保険・年金共に自分で払っておりました。

この4月に結婚をし、主人の扶養に入りました。
6月からパートを始めましたが… [続きを読む]

wedaniv000さん (大阪府/38歳/女性)

このQ&Aの回答

年収について 運営 事務局(オペレーター) 2008/11/13 15:29
年度途中の扶養の年収 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/15 15:44

このQ&Aに類似したQ&A

扶養制度について kaori-1128dさん  2014-07-17 17:08 回答1件
健康保険・年金の扶養 wedaniv000さん  2008-11-20 00:34 回答1件
夫の扶養に戻りたい ぽちたさん  2022-06-05 01:59 回答3件