対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅減税額が600万円と最大の減税になる可能性が高いですが、平成20年に住宅を購入した人にとっては最悪であり、ものすごく損な気分です。
仮に今年度中に決定すれば平成20年に購入した人にも恩恵があるのでしょうか?
さこまっくすさん ( 京都府 / 男性 / 27歳 )
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住宅ローン減税について
さこまっくす さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン減税は、その年の制度が適用されます。
なので、例え今年中に法案が可決したとしても、今年、購入して入居した場合は、今年の制度が適用されます。
過去同様に住宅ローンの控除額が改正された時があります(平成11年)が、遡っての特例処置などはありませんでしたので、今回も特にそのような特例処置もないのではないでしょうか。
詳しくは、税理士や所轄の税務署にご相談ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
さこまっくすさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『仮に今年度中に決定すれば平成20年に購入した人も恩恵があるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除の適用にあたっては、年度ではなく今年の12月中に新住所を適切に遅滞なく移転しているかどうかということになります。
よって、今年既に引っ越しを完了してしまっているにもかかわらず、来年度の住宅ローン控除の適用を受けようとしても無理です(尚、まだ延長が正式に決まった訳ではありません。)
尚、幾ら控除額が600万円になったからと言っても、住宅ローン控除は所得控除ではなく、所得税額控除となりますので、毎年それなりに所得税額を納めている比較的年収の多い方でないと、十分なメリットは期待することはできません、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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