住宅の購入資金 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

住宅の購入資金

マネー 税金 2008/11/08 00:38

夫47歳 妻39歳 子供9歳の3人家族、共働きです。
夫年収税込み1900万円公務員 妻年収1200万円会社役員です。
貯蓄として金融資産で普通預金に約1億円 株投資信託に約3000万 外貨に約3000万 個人年金や簡保など老後資金に約7000万あります。
現在借家住まい、家賃駐車場にて11万を払っていますが、このたび約7000万程度で家の購入を考えています。 住宅ローン減税や投資減税が報道されていますが、節税になるような資金の捻出はどうするのがよいでしょうか? ご教授頂ければ幸いです。

にく18さん ( 愛知県 / 男性 / 47歳 )

回答:1件

住宅の購入

2008/11/08 10:34 詳細リンク

住宅を購入される場合は、世帯の資産状況、今後のご予定などに基づいて、「ほんとうに住みたい家」を購入するということが大切です。住宅ローン減税は来年以降拡充されるような報道もありますが、税制はその時々の経済や政治の状況で変わってきます。税制は「後から付いてくる」ものと考えた方がよいと思います。
にく18さんの資産状況であれば、ローンを組む金額を相対的に小さくした方が、全体の資産運用という観点からは有効かと思います。
また、ローンを設定して住宅を購入される場合、住宅の持分をご夫婦の共有にして、その比率でローン負担分の返済をそれぞれで行えば、それぞれで住宅ローン控除の適用があります。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

にく18さん

相続が絡むといかがでしょうか?

2008/12/08 01:26

追加で質問をさせて頂いてもよろしいでしょうか?

幸い現在私の両親は健在ですが、万が一の相続時には数億円の相続税が生じることが確実で、不動産がかなりの割合を占めます。 

 先日両親から、不動産取得などを契機として、少しずつ相続を始めることを提案されました。 節税の観点から、援助を受けて購入するのと、自己資金で購入するのとで違いはあるのでしょうか?

にく18さん (愛知県/47歳/男性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅購入資金 エメラルドグリーンさん  2008-01-17 01:51 回答1件
親からの住宅購入資金の援助と税金 たひちさん  2007-12-05 18:57 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
個人事業主について ゆうかさん  2007-12-28 02:47 回答2件
世帯収入に対しての節税 悩める人さん  2007-03-12 23:03 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)