こんにちは。
私は現在、年間で60〜80万円程度の所得があり、主人の扶養家族に入っています。
子供が欲しくて正社員などにはならず、5年ほど経ってしまったのですが、せっかくの時間を無駄にしたくないと思い
資産運用の勉強を始めました。来年はHPなども作成しアフィリエイトなども始めたいと思っております。
あくまでも子供が欲しいというのが第一希望で、主人の会社の扶養家族からは外れたくはないので
今年の雑所得は20万円以内で抑えました。
来年以降、雑所得が増える場合、個人事業主になった方が税金を抑えられると聞いたのですが、
そうなると自身で健康保険や年金に加入しなければいけないのでしょうか?
もし扶養家族のままで個人事業主になれるのであれば、年間の所得(雑所得含む)は
いくらまででコントロールしなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
ゆうかさん
回答:2件
いろいろ確認しながらお答えします
こんにちは ゆうかさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
>年間で60〜80万円程度の所得があり、
パート給与が年間60〜80万円程度ですよね。
税務用語では、それは収入で給与収入から給与所得控除額を差し引いた額が給与所得額となります。
>資産運用の勉強を始めました。
余談ですが、私は税金の問題解決だけでなく沢山のお客様に資産運用もアドバイスさせてもらっています。
>今年の雑所得は20万円以内で抑えました。
よく勉強されていますね。
>来年以降、雑所得が増える場合、個人事業主になった方が税金を抑えられると聞いたのですが、
一概にそう結論づけは出来ません。雑所得であっても必要経費は収入から差し引けます。
仮に10万円の収入わ得るために11万円の経費がかかったとしたら所得はゼロなのです。
その仕事を毎年反復継続して行っていると、それは雑所得ではなく事業所得となります。
事業所得として申告する場合は、税務署に対して事業開始届を事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出しなければいけません。そのほかにもいろいろな届出をすることになりますが、その中で『所得税の青色申告承認申請』を提出すれば青色申告としてのいろいろな特典も活用できます。
(事業開始後2カ月以内の提出期限に注意してください。)
結論、雑所得でも事業所得でもその収入と必要経費、さらには青色申告特別控除を使うのかどうかで判断することになり、どちらが有利なのかは今回の情報だけでは判断が出来ません。
>そうなると自身で健康保険や年金に加入しなければいけないのでしょうか?
配偶者及び扶養者の年間収入が130万円以上だとご主人の社会保険被扶養者にはなれません。
>年間の所得(雑所得含む)はいくらまででコントロールしなければいけないのでしょうか?
ここは、先ほど回答したように、ゆうかさんの所得(収入ではありません)を年間38万円以下にする必要があります。
評価・お礼
ゆうかさん
所得とは給与収入のことです。言葉足らずですみませんでした。
収入として103万円を超えた分、所得税などを支払わなければならないのは承知ですが、社会保険や年金など、急に家庭に入らないといけなくなった時、また扶養家族に入りなおす手続きが必要な所は変更したくなかったのです。
もっと税金に対する意識や認識を増やしたいと思います。
ありがとうございました。
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中村 亨
公認会計士
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個人事業主について
個人事業主になるということは所得区分が雑所得から事業所得になります。事業所得と雑所得の違いですが、事業所得とした場合には青色申告を選択することで特別控除(最大で65万円)等さまざまな特典をうけることができます。青色申告をしない場合は雑所得と特に変わりはありませんので、個人事業主となるメリットはないと思われます。
健康保険や厚生年金でご主人の扶養になれるかどうかの判断は、ゆうかさんが個人事業主かどうかという判断ではなく年間の収入金額が130万円を超える見込みかどうかで判断します。ですので、個人事業主でも収入が130万円以下になるのであればご主人の扶養になることができます。
なお、所得税や住民税の扶養となるためには、その年1月1日から12月31日までの期間で所得(収入から経費を引いた金額)が所得税、住民税ともに38万円以下であることが条件となります。それぞれに判断基準が異なっている点にご注意ください。
評価・お礼
ゆうかさん
ありがとうございました!条件を満たしていれば、主人の扶養に入ったまま個人事業主になれると知り、もっと税金のことも勉強するべきですね!
青色申告をしたと仮定して、個人事業主になる方向で検討したいと思います。
ありがとうございました!!
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