対象:年金・社会保険
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昨年12月1日から働き始め(それまでは主人の扶養でした)、現在妊娠9ヶ月です。
会社には、11月17日から産前休暇を取るように言われていますが、そうすると、11月の出勤数が9日になってしまいます。
昨年12月からですから、この11月までで、ようやく給与を支給される月数が12ヶ月になると思うのですが、この場合、
11月の出勤日数が11日以上あればギリギリ育児休業給付金は受給できる、
会社の言うとおり休暇を取ってしまうと受給できないということですか?
大変初歩的な質問で恐縮なのですが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
shiromisoさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
育児休業給付金の受給資格について
はじめまして、shiromiso様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業給付金を受けるためには、休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが必要です。12月からカウントすると今年の11月まで必要になりますから、11月の賃金支払基礎日数が11日以上ないと受給できません。
会社の言うとおり、産前の休業を取得してしまうと基礎日数にはなりません。
解決する方法は2つあります。
一つ目は、休む必要があるのであれば、産前休業ではなく、有給休暇を使う。有給休暇取得日は賃金が支払われますので出勤日数として基礎日数に算入しますから11日以上にできます。
二つ目は産前休業と関連します。産前6週間は本人からの申し出があれば、就労させることができないだけで、本人があと2〜3日出勤したいと希望すれば出勤してかまいません。それで出勤日数を増やすことができます。
どちらかは可能なのではないでしょうか。
評価・お礼
shiromisoさん
有給を使用するという手があるのですね。
会社に交渉してみます。
ご親切にご回答いただきましてありがとうございました。感謝いたします。
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