対象:遺産相続
お世話になります。
=現状=
Aさん(60代男性・離婚暦あり、元妻が引き取った子供Bさんがいます)が亡くなりました。
その母親Cさん(要介護度3・80代)が受け取りの生命保険(2千万円)を、生前Aさんが掛けていました。
Cさんを介護している、Aさんの妹Dさん(50代)がいます。
Aさんには債務があり、Bさんはすでに相続放棄しています。CさんもDさんも相続は放棄する予定です。
=質問=
1.相続を放棄していても、Cさんは生命保険をうけとれるでしょうか?
その場合、相続税は、いくらぐらいかかるでしょうか?
Dさんの夫の扶養に入っている場合と入っていない場合は何か変わってくるでしょうか?
2.受け取った生命保険をCさんに関わるものとは関係なく、Dさんが使用した場合、贈与税やその他の税はかかりますでしょうか?
ご回答のほど、お願い致します。
パーシマンさん ( 千葉県 / 女性 / 28歳 )
回答:2件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
保険に関する回答と資料のご紹介
パーシマン 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問にお答えします
相続放棄しても、生命保険は受け取れます。
相続税は、遺産総額と法定相続人の人数により異なります。また私は税理士資格がありませんから個別の税金に関してお答えできませんので、仕組みと控除額算定の式を掲載します。
法定相続人と法定相続分は此方のコラムを参照ください。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
生命保険金の非課税限度額
1.500万円×法定相続人数が非課税になります。
2.遺産に関わる基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人数
相続税の課税では
遺産価額(資産-債務)+みなし相続財産(1で残った金額)-2の総額>0円
の場合になります。
詳しくは下記を参照ください。
国税庁HPから
相続税の掛かる場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
相続税の申告
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2008/02.pdf
Dさんの扶養に入っている、いないには関りがありません。
2.に関する回答
保険金は全額Cさんのものですから、Cさんに関わるものに対してのみ支出が出来ます。
Dさんのため、又はCさん以外の方のために使用することは避けてください。
評価・お礼

パーシマンさん
吉野様
早急なご対応ありがとうございます。
Cさんの為の使用とは、おっしゃる通り、介護用品費、医療費、生活費です。Cさんは認知症です。
成年後見制度というものを初めて知りました。参考にさせて頂きます。
このようなことが初めてなので、各人不安に思っており、大変助かりました。ありがとうございます。

中村 亨
公認会計士
-
相続について
死亡保険金の受取は相続放棄をしても受け取ることが可能です。
なお、この相続により取得したものとされる死亡保険金については一定の非課税規定がありますが、この非課税規定は相続人が保険金を取得した場合に適用できるものであるため、相続放棄をした人には適用できません。
相続税の計算は遺産の総額や債務の金額などがわからなければ算出できませんが、各人の課税価額の合計額が基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)以下であれば相続税は発生しません。
また、保険金の受け取りについては契約上の受取人Cさんが取得することになります。もし契約上の受取人Cさん以外の人Dさんが取得したのであれば、DさんにはCさんから贈与があったものとして贈与税が課税されることになります。
評価・お礼

パーシマンさん
ありがとうござます。
返信遅くなりまして、申し訳ございません。
タックスアンサー等を見ても、どのケースに当てはまるのか、いまいちわからなかった為、大変助かりました。
どうもありがとうございました。

パーシマンさん
ご回答ありがとうございます。
2008/11/07 22:29吉野様
早速のご回答ありがとうございます。
2.について再度お伺いしたいのですが、今までにCさんの為にDさんが負担していた分を返済するということは、できるのでしょうか?(特に領収書等はありません。)
また、今後、Cさんの為に使用していることを証明するものを、取っておく必要はあるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答の程宜しくお願い致します。
パーシマンさん (千葉県/28歳/女性)

パーシマンさん
ご回答ありがとうございます。
2008/11/07 22:54中村様
ご回答ありがとうございます。
債務の金額は、遺族も確認できておりませんが、引き受けられる額ではないと思っておりますので、相続に関わる人は、子供(B)→母親(C)→兄弟(D)の順で放棄する手続きをしているところです。
母親(C)が100%受け取りとなる死亡保険金(2千万円)が唯一残る遺産(?)と考えます。
ご回答いただいた計算式ですと(法定相続人=相続放棄予定人(6人)と考えた場合)、上記死亡保険金の額のみでは、相続税はかからないと考えてよろしいでしょうか?
また、保険金の受け取りに際し、贈与税が課税されるとなると、いくらくらいになりますでしょうか?
(Dさんは、パートで夫の扶養控除内の収入です。)
再質問、厚かましく申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
パーシマンさん (千葉県/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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