対象:借金・債務整理
原則、自己破産は認められます。
2008/10/31 09:33
吉岡司法書士事務所の吉岡と申します。
ご参考になれば幸いです。
1,原則、自己破産は認められます。夫にある程度年収があっても、夫婦は別人格だからです。
例外的に、妻の借金から相当な部分が夫に流れたと認められるような特別な事情がある場合は別です。
2,夫婦両方の借金が免責になりません。あくまでも妻の分だけです。夫も借金を消したい場合は自己破産が必要です。
3,原則はデメリットは夫に発生しません。例外的に、夫が今後借入の申込をした際に、妻の自己破産を金融機関が重要視した場合は、夫の借入の障害になる可能性はあります。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A