兄妹で両親を扶養できるか - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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兄妹で両親を扶養できるか

マネー 年金・社会保険 2008/10/26 00:27

兄夫婦は両親と別居し、月8万の仕送りをし、税法上扶養家族にしています。健康保険は会社の規定で月10万以上の仕送りが対象らしく扶養していません。この度 両親の生活の援助のため 私が同居することになりました。私は離婚し中学生の息子と二人暮らしでした。私のかかっていた家賃などを4人の生活費に回します。両親を私の扶養家族にすると兄は扶養控除がなくなるのでだめだといいます。兄と私双方が扶養することはできるのでしょうか。

創造さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

回答:2件

扶養家族について

2008/10/26 14:57 詳細リンク
(5.0)

創造様

東海地方で活動をしております、FPの番場と申します。

結論から申し上げますと、お尋ねの扶養家族としてお兄様と創造様のお二人が控除をうけることはできません。

一般的には、同居をされているほうで扶養としたほうが同居老親の扶養(58万)となりますので、通常の扶養控除(38万)よりもメリットが高いです。


しかし、個別具体的な金額面につきましては最寄の税理士さんか納税地の税務署窓口でご相談をされることをおすすめいたします。

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
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兄弟での扶養

2008/10/26 20:37 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

扶養控除を兄弟でうけることはできません。

社会保険上は健保組合によって条件が異なりますが、基本は同居が条件ですが、お兄さんも税金上でのメリットを享受したいのでしょう。

両親の生活の援助のことを含め、将来の相続が争続にならないためにも、今からしっかり話試合しておきましょう!

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