対象:年金・社会保険
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扶養家族について
創造様
東海地方で活動をしております、FPの番場と申します。
結論から申し上げますと、お尋ねの扶養家族としてお兄様と創造様のお二人が控除をうけることはできません。
一般的には、同居をされているほうで扶養としたほうが同居老親の扶養(58万)となりますので、通常の扶養控除(38万)よりもメリットが高いです。
しかし、個別具体的な金額面につきましては最寄の税理士さんか納税地の税務署窓口でご相談をされることをおすすめいたします。
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記事制作に関するご相談
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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兄弟での扶養
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養控除を兄弟でうけることはできません。
社会保険上は健保組合によって条件が異なりますが、基本は同居が条件ですが、お兄さんも税金上でのメリットを享受したいのでしょう。
両親の生活の援助のことを含め、将来の相続が争続にならないためにも、今からしっかり話試合しておきましょう!
(現在のポイント:-pt)
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