対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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兄弟での扶養
2008/10/26 20:37
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養控除を兄弟でうけることはできません。
社会保険上は健保組合によって条件が異なりますが、基本は同居が条件ですが、お兄さんも税金上でのメリットを享受したいのでしょう。
両親の生活の援助のことを含め、将来の相続が争続にならないためにも、今からしっかり話試合しておきましょう!
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この回答の相談
兄夫婦は両親と別居し、月8万の仕送りをし、税法上扶養家族にしています。健康保険は会社の規定で月10万以上の仕送りが対象らしく扶養していません。この度 両親の生活の援助のため 私が同居することにな… [続きを読む]
創造さん (東京都/43歳/女性)
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扶養家族について
運営 事務局(オペレーター)
2008/10/26 14:57
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