兄弟での扶養 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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兄弟での扶養

2008/10/26 20:37

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

扶養控除を兄弟でうけることはできません。

社会保険上は健保組合によって条件が異なりますが、基本は同居が条件ですが、お兄さんも税金上でのメリットを享受したいのでしょう。

両親の生活の援助のことを含め、将来の相続が争続にならないためにも、今からしっかり話試合しておきましょう!

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この回答の相談

兄妹で両親を扶養できるか

マネー 年金・社会保険 2008/10/26 00:27

兄夫婦は両親と別居し、月8万の仕送りをし、税法上扶養家族にしています。健康保険は会社の規定で月10万以上の仕送りが対象らしく扶養していません。この度 両親の生活の援助のため 私が同居することにな… [続きを読む]

創造さん (東京都/43歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養家族について 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/26 14:57

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