対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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結婚後の扶養
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
結婚予定なのですね、おめでとうございます。手続きとか分からないことばかりですよね。
まず失業保険受給中は扶養に入れません。
税金はお考えとおりですが、手続きは会社に扶養異動届けを提出すればOKです。
確定申告はご本人が来年2月16日以降に所轄税務署で申告してください。
国民健康保険は収入がないのでしたら減免措置が可能ですので、一度所轄役所へ行ってみてください。
新婚さんのマネー講座を3シリーズで記載してますので参考にして下さい。http://profile.allabout.co.jp/member/modules/weblog/post.php?blog_id=32341
http://profile.allabout.co.jp/member/modules/weblog/post.php?blog_id=32339
http://profile.allabout.co.jp/member/modules/weblog/post.php?blog_id=32340
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この回答の相談
私、今年の11月に結婚予定なのですが、「扶養」の手続きや、「確定申告?」「国民健康保険」についてよくわからず困っております。
自分で調べてなんとなくはわかったのですが、具体的にベス… [続きを読む]
タノスケさん (東京都/31歳/男性)
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