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名義と相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/12 12:37

曾祖父母よりも先に祖父が亡くなってしまい、土地屋敷が誰の名義になっているのかわかりません。
曾祖父が亡くなったのは15年程前のことであり、すべては闇の中といった状態です。
今、名義が誰になっているのか確認する方法はありますか?

また、名義が曾祖父になっていた場合、
曾祖父には娘が4人いるので彼女たちにも相続権が発生すると思いますが、
財産が土地屋敷くらいしかなく、後継ぎがすべてを相続するのがローカルルールですので
曾祖父死亡時にもそのあたりのことは話しあっておらず、相続放棄のような手続きもしていないと思います。
曾祖父から父に名義変更をする時、彼女たちに知らせる義務はありますか?

水城さん ( 広島県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続人の確認をお勧めします

2008/10/12 23:55 詳細リンク

水城 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

名義を確認するのは簡単です。
当該土地のある地域を管轄する法務局に出向き、登記事項証明書を取得ください。現在の持ち主がわかります。

法務局では親切に教えていただけると思いますが念のため。
登記されている地番は、現在の住所地とは異なります。検索機能があるPCが設置されていますから、それに現在のご住所を入力してください。地図が出ますのでその地図で地番を確認ください。

曽祖父様の相続人は、お祖父さまとその姉妹の5人です。そして、ご兄弟5人の内、亡くなられている方の場合はそのお子様達(お祖父様の場合にはお父様とその兄弟)が代襲相続人です。

お父様に名義変更するには、遺産分割協議書の作成が必要になります。今回の場合、多くの方が関わると思われます。

下記を参考に、系図を書き出して法定相続人の確認をお勧めします。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

遺産分割が確定したら分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268

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