対象:年金・社会保険
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育児休業給付金について
2008/10/09 18:45
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はじめまして、eikomaru様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
出産手当金は健康保険の被保険者であれば受けられます。
育児休業基本給付金は雇用保険からの給付です。第二子の休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(月給の場合は暦日数、時給、日給の場合は出勤日数)が11日以上ある月が12ヶ月以上あればよいのですが、その間に疾病・負傷等の理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数(第一子の育児休業期間等)があれば、2年間にこの期間に加えた日数(最大4年)になります。
ですので第二子の場合は育児休業給付金を受けることができる場合が多いです。第三子の場合は微妙です。
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