対象:年金・社会保険
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今年5月に二人目を出産予定の正社員として働くママです。一人目のときにも産休・育休を一年間取ってお手当ても一通りもらったので、制度についてはある程度分かっているつもりです。
今回も産休・育休を一年取る予定をしていますが、出来れば年子で三人目が欲しいと思っています。
うちの会社では最大1歳6ヶ月になるまで育児休暇が取れます(無給です)が、二人目を産んですぐ三人目を妊娠したばあい、職場復帰せずに産休・育休を取るとします。育児休業給付金を二重でもらえないことは分かるのですが、二人目が1歳6ヶ月のときに三人目の産休or育休中だった場合、育児休業者職場復帰給付金ももらえないのでしょうか?
育児休業者職場復帰給付金をもらうには、三人目を妊娠する時期としては二人目を産んだあと、何ヶ月あければよいのでしょうか?
職場復帰せずに三人目を出産した場合、育児休業給付金はもらえるのでしょうか?あるいは、何ヶ月以上職場復帰すれば満額もらえるのでしょうか?
制度を最大限利用できる方法を教えてください。
silverhornbearさん ( 滋賀県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
受給要件期間があるかどうかの確認が必要です
はじめまして、silberhornbear様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業給付は、原則、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ないと受給資格が発生しません。
産休、育休の期間は無給ですので基礎日数にカウントされません。ただし、第2子、第3子の妊娠、出産、育児などの理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、その期間を2年間にプラスでき、最大で4年間で受給要件を確認することになります。
ですので、第3子になると受給要件が微妙になってきます。
また、第2子の育休中に第3子の産休に入った場合は、第2子の育児休業給付はストップし、第3子の産前の出産手当金になりますし、育児休業給付金も第3子分に切り替わります。
受給要件を満たすかどうかは、第1子以降の産休、育休の開始日、終了日、日数等を確認する必要がありますね。
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silverhornbearさん
職場復帰給付金を受け取るには?
2008/02/28 10:49丁寧なご回答ありがとうございました。
第1子は今3歳で、職場復帰してから2年以上経っています。第3子分の育児休業給付は受けられそうなので安心しました。
職場復帰給付金はやはり6ヶ月以上職場復帰しないと受けられないのでしょうか?2008年5月に第2子出産、2009年5月に職場復帰、2009年11月以降に第3子の産休に入る、という流れになりますね。
職場復帰給付金は実際に復帰しなくても在籍していれば受け取れるという情報を聞いたことがあるので、出来れば復帰せずに第3子の産休に入れたらいいなと思っていました。
silverhornbearさん (滋賀県/28歳/女性)
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