はじめまして。
アルバイトをしている主婦です。現在、主人の扶養に入っており9月までの収入が70万程です。10月だけの一ヶ月、短期の契約社員として働くことになり月14万程の収入が入ります。年間では103万を超えませんが、一ヶ月、月14万程の収入になることにより扶養から外されることはありますか?
また、10月以降も月14〜15収入で働いた場合、いつ扶養から抜ければ良いでしょうか?また、妊娠を希望しているため、扶養から抜けた後妊娠した場合また扶養に入ることは可能でしょうか?
現在主人の手取り収入が26〜27万で、私の収入が100万程ですが、私が扶養から外れて年間180万の収入になるとすると、税金などどれくらい変わるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
ピンクサンウさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:3件
扶養について
はじめまして、ピンクサンウ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
所得税法上の扶養(配偶者控除が受けられる)は1月から12月までで給与収入だけの場合は103万円以下であれば大丈夫です。
社会保険上の扶養は、扶養に入ってから1年間の収入が130万円未満です。月額でみると、将来に向けて10.8万円(130万円÷12月)を超えることがわかっていればわかった時点から扶養を外れます。月によりばらつきがある場合は平均して10.8万円を超えていれば扶養から外れます。
出産で出産手当金を受けられる場合はその日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養にはいることはできません。ご自身で社会保険に加入されていなければ関係ありませんが。
一般的に、扶養を外れ、自身で社会保険に加入できない場合は年収150万円〜160万円ないと家計にはプラスになりません。180万円あれば家計にはプラスです。社会保険に加入できれば健康保険独自の給付もありますし、将来の年金を増やすこともできますので、さらにメリットは大きいです。
評価・お礼
ピンクサンウさん
早々のご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
今後について検討してみます。
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件について
ピンクサンウ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
年間103万円の扶養の条件は、ご主人の所得税に関するものです。
一方ご主人の社会保険(年金と健康保険)の被扶養者の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,344円未満、失業給付基本日額が3,562円未満を満たす必要があります。
たまたま1月だけこの条件を超える場合はご主人の保険組合にお問合せ下さい。
10月以降も14万円〜15万円のご収入でお働きになる場合は、ご主人の扶養から外れる旨の申請を劣りください。
再度、収入が要件を満たす場合に、ご主人のお勤め先に届け出れば、被扶養者として加入できます。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
実際の収入に関しては、ご主人の会社の扶養手当や加入される年金と保険によって保険料も異なりますのでお答えできません。
一応の目処として160万円〜170万円を超える収入であれば、130万円未満でお働きになるよりも実質の収入が多くなると思われます。
評価・お礼
ピンクサンウさん
早々のご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
主人の保険組合に確認して、今後について検討してみます。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養家族について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まず税金上では年間では103万を超えていないので、税金上の扶養はOKです。
社会保険に関してはご主人の健保組合の基準があり、扶養を外れる条件として、今後年間130万を超える見込みがある時、月額108,333円を超えた時、3ケ月平均月額収入108,333円を超えた時などさまざまですので、一度ご確認ください。
10月以降も月14〜15万の収入で働いた場合も、いつから扶養から抜ければ良いかは健保組合の基準によります。
ご主人の年収や働く価値観によりますが、一般的に扶養から外れて年間150,160万の収入になるとすると、税金や社会保険などお得です。出産も考慮にあるのでしたら、扶養外れて社会保険加入も得策です。
評価・お礼
ピンクサンウさん
早々のご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
扶養を外れる条件が、異なるのですね。主人の健保組合に確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
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