吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件について
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ピンクサンウ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
年間103万円の扶養の条件は、ご主人の所得税に関するものです。
一方ご主人の社会保険(年金と健康保険)の被扶養者の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,344円未満、失業給付基本日額が3,562円未満を満たす必要があります。
たまたま1月だけこの条件を超える場合はご主人の保険組合にお問合せ下さい。
10月以降も14万円〜15万円のご収入でお働きになる場合は、ご主人の扶養から外れる旨の申請を劣りください。
再度、収入が要件を満たす場合に、ご主人のお勤め先に届け出れば、被扶養者として加入できます。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
実際の収入に関しては、ご主人の会社の扶養手当や加入される年金と保険によって保険料も異なりますのでお答えできません。
一応の目処として160万円〜170万円を超える収入であれば、130万円未満でお働きになるよりも実質の収入が多くなると思われます。
評価・お礼
ピンクサンウ さん
早々のご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
主人の保険組合に確認して、今後について検討してみます。
(現在のポイント:-pt)
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