扶養について
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はじめまして、ピンクサンウ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
所得税法上の扶養(配偶者控除が受けられる)は1月から12月までで給与収入だけの場合は103万円以下であれば大丈夫です。
社会保険上の扶養は、扶養に入ってから1年間の収入が130万円未満です。月額でみると、将来に向けて10.8万円(130万円÷12月)を超えることがわかっていればわかった時点から扶養を外れます。月によりばらつきがある場合は平均して10.8万円を超えていれば扶養から外れます。
出産で出産手当金を受けられる場合はその日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養にはいることはできません。ご自身で社会保険に加入されていなければ関係ありませんが。
一般的に、扶養を外れ、自身で社会保険に加入できない場合は年収150万円〜160万円ないと家計にはプラスになりません。180万円あれば家計にはプラスです。社会保険に加入できれば健康保険独自の給付もありますし、将来の年金を増やすこともできますので、さらにメリットは大きいです。
評価・お礼
ピンクサンウ さん
早々のご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
今後について検討してみます。
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