対象:会計・経理
回答:1件
クレジット手数料
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
カード売上の処理については、その処理で問題ないでしょう。
クレジット手数料の勘定科目は「支払手数料」でもいいですし、その他の手数料と区別するなら「カード手数料」などとしてもかまいません。
なお、クレジット手数料については消費税は非課税となりますのでご注意ください。
評価・お礼
hanaburaさん
非課税ならば科目を分けた方が良さそうですね。
ありがとうございました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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