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対象:会計・経理

業務委託契約の経理仕訳について

法人・ビジネス 会計・経理 2013/02/19 16:20

初めまして。debirumanと申します。
よろしくお願いします。

さて、業務委託契約の経理仕訳について質問がございます。
長文で失礼致します。

当社は営業コンサルタントをしており、登録型派遣会社と取引しています。
業務委託契約で登録型派遣会社のスタッフとして登録派遣会社の取引会社にいって仕事をしています。交通費だけでも経費計上して仕訳できますでしょうか。

現在請求書では、

営業コンサルタント料 ××××××円
消費税 ××××××円
交通費(立替金) ××××××円
諸経費現金(立替金) ××××××円
諸経費クレジット(立替金)××××××円
通信費(立替金) ××××××円

としています。

経理仕訳では、営業コンサルタント料と消費税だけを仕訳しています。
立替金はすべて仕訳していません。

登録型派遣会社とは諸経費と通信費の経費領収書は当方の管理ということで
契約を交わしています。現状は立替金で処理しているため領収書は残していません。

現状の経理仕訳で問題ございませんでしょうか。

以上、何卒ご回答頂けますようよろしくお願い申し上げます。

debirumanさん ( 神奈川県 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

榎並 慶浩

榎並 慶浩
税理士

- good

領収書は残しておいたほうがいいです。

2013/02/20 00:52 詳細リンク
(5.0)

debirumanさん、はじめまして。
税理士の榎並と申します。


認識に誤りがないように確認しますが、交通費以下の経費は立替金と
記載されているので、登録型派遣会社の負担という認識でご質問に
回答させていただきます。

まず、交通費は経費計上できるかという点については、立替金であれば
経費計上はできません。
登録型派遣会社にて経費計上されるものになります。

営業コンサルタント料と消費税の仕訳は問題ないですが、立替金を仕訳
していないのはなぜでしょうか?


例えば、交通費を立て替えた場合、会社側では

立替金 ○○円 / 現金預金 〇〇円

という仕訳が発生し、登録型派遣会社に請求した交通費(立替金)の入金時に

現金預金 ○○円 / 立替金 ○○円

という仕訳が発生するはずです。

この立替金はスタッフが個人的に拠出し、登録型派遣会社から直接スタッフに
入金される(会社を経由しない)ということであれば、仕訳なしとなります。

なお、立替金の領収書を残していないということですが、仮に会社に立替金の
入金があるとすれば、その証憑として領収書は必要になります。
交通費はまだしも、諸経費は領収書がないと実際に立て替え払いをした証明が
できなくなります。
税務署の調査官によっては、それを何らかの収益ではないかと疑ってくることが
ありますので、領収書は残しておいたほうがいいです。

また、契約上、領収書の管理は御社で行うという定めがあるのであれば、
破棄してしまうと契約上のトラブルにつながる恐れがあると思います。
この点は両社の認識がどうであるかが不明ですし、リーガルの問題なので、
詳細は弁護士等にご確認いただければと思います。

立替金についての認識が誤っていればご連絡ください。
宜しくお願い致します。

契約
調査
コンサルタント
税理士
トラブル

評価・お礼

debirumanさん

2013/02/21 20:38

榎並先生

ご連絡遅くなって誠に申し訳ございません。

ご返答誠にありがとうございます。当方の稚拙な文章を読み込んで的確な返答でした。

諸経費についてですが、実際は当方従業員が立替し、当方の会社口座に登録型派遣会社から入金があって、それを従業員に支払っています。

当方従業員は立替金を自分のクレジットカードでほぼ支払っています。その請求書のコピーを提出してもらって、領収書かわりに保管しとけばいいでしょうか。

当方にも税理士の先生がいますが…その先生は領収書保管しなくていいとの判断でした。
榎並先生の指摘もごもっともなので今後は領収書保管をするようにします。

以上、何卒ご返答よろしくお願い申し上げます。

榎並 慶浩

榎並 慶浩

2013/02/23 02:48

debirumanさん、ご評価いただきありがとうございます。

会社経由で従業員に精算されてるんですね。
そうであれば、領収書を残しておくのがベストです。
ただ、おっしゃるように、クレジットカードの請求明細で内容が分かるようであれば、そのコピーでも問題ありません。

留意点があるとすれば、明細には会社経費以外の支出が記載されており、人によっては明細を会社に提出することに抵抗があるかもしれません。
明細の提出を義務化してしまうと問題が生じるかもしれませんので、やはり原則領収書、紛失などで提出が難しい場合は明細のコピー(該当箇所以外は塗りつぶし)とすれば、大きな問題にはならないと思います。

会社によっては、性善説に立って、従業員からの申請のみ(証憑なし)で対応するということもありますし、一般的な回答としてはやや踏み込みすぎたかもしれませんので、対応については顧問税理士の先生ともご相談のうえ、ご検討いただければと思います。

以上、返信が遅くなりましたが、宜しくお願い致します。

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