対象:住宅・不動産トラブル
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賃貸アパートに住んでいます。しかし、1ヶ月前に管理会社変更と知らせがあり、管理会社が変わりました。貸主も以前は管理会社でしたが、今回からはこのアパートの所有者である方が貸主となりました。
そこまでは良かったのですが、以前の管理会社が倒産している事を数日前に知りました。(いまだに以前の管理会社から倒産したと連絡はありません)
そこで現在の管理会社に『敷金はどうなるのか?』と尋ねたところ「倒産しているから戻ってこないじゃないんですか?うちは関係ない」「退去時に修繕費などがかかる」など言われてしまいました。(現在の管理会社に変わる理由も倒産と知らされていませんでした。)
こういう場合敷金は貸主、管理会社が変わっても引き継がれないのでしょうか?
もし引き継がれないのであれば、退去時のトラブルを防ぐ為にどのようにしたら良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
つぶつぶさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
「貸主倒産」について回答
ご質問の件で,事実関係が不明ですが,もともとのアパートの所有者が貸主なのではないでしょうか。そうであれば所有者が破産していないことになり,ご質問のような事態にはなっていないようにも思われるのですが。
ただ,ご質問の文章そのままを前提に回答しますと,たしかに貸主が破産した場合,敷金は破産債権となり,事実上回収することは難しくなると思います。
修繕につきましては,破産開始前から修繕を要する状態であったかどうか,すでにあなたが修繕をしていたかどうかなど,状況によっていろいろと考えられます。
詳しくは弁護士に相談されては如何でしょうか。
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