対象:年金・社会保険
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健康保険と傷病手当について
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はじめましてりょうぷう様 FPの山宮と申します。
お父様のお体ご心配ですね。
**健康保険について
お父様をりょうぷう様の健康保険扶養に入れる場合に、お父様が受給
している傷病手当金は収入とみなされますので、月額108,333以下で
あれば扶養にすぐに入れることが可能です。
ただし健康保険組合ごとで基準が異なる(傷病手当金を収入とみなさ
ないなど)ことがありますので、りょうぷう様の健康保険組合で一度
確認されることが必要です。
108,333円を超える時は、傷病手当金を受給終了するまで、国民健康
保険か任意継続保険に加入をすることとなります。
任意継続は、健康保険適用会社に就職をした時を除いては途中の脱退が
できませんので、国民健康保険の方が良いと思います。
また傷病等で退職せざるを得ず、無収入になった場合には、国民健康
保険、国民年金とも減免措置を申請できる場合がありますので、一度
役所にも相談されて下さい。
健康保険証ですが、カード式の場合は個人ごとになりますが、旧来の紙
の保険証方式なら遠隔地申請をすることによって、お父様専用の保険証
を発行することができます。
**年金について
国民年金には最低でも60歳までは加入が必要となりますので、国民年金
加入手続きが必要となります。減免措置は上記のとおりです。
**雇用保険について
会社都合解雇の場合は、失業保険を待期せずに受給することができますが、
傷病のためのこともあり、お父様の体調によりすぐに手続きができるのか
が難しいかも知れません。
また離職票の会社都合の解雇の理由の中に傷病が原因でという記載が仮に
あったりしますと状態確認もされたりすると思います。
今回は傷病手当金も継続して受給できる状態(受給開始から1年半)なので、
失業保険は受給期間の延長手続きをされておくのがよろしいと思います。
最大3年延長ができ、もともとの期間1年と併せて最長4年の間で受給する
ことができることとなります。
評価・お礼
りょうぷう さん
すべてに詳細にご説明いただきありがとうございます。十分に満足できるご回答をいただき大変感謝しております。父と役所に向かい手続きを行うように致します。ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
今年の10月で59歳となる私の父は福岡市でサラリーマンとして1人暮らしをしております。父は昨年の11月頃よりうつ病を発病し、現在傷病手当を受領している身であります。ところが、… [続きを読む]
りょうぷうさん (大阪府/32歳/男性)
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