対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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傷病手当受給中の父が会社都合解雇された場合の対応
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
・健康保険について
実の父親であれば、仕送りをしているなどの生計維持関係があれば、扶養に入れることができます。それができなければ、任意継続か国保かということになりますが、任意継続であれば、これまでの健康保険料の2倍(上限は介護保険料を合わせて26,404円)となり、国保は前年の収入を
元に計算され、地域によって様々です。
一般に収入が高かった人であれば、任意継続の方が安くなりますが、お父様のようにご病気で前年の収入が少なく、また現在もご病気と解雇という理由で国民健康保険料が減額される可能
性が高い場合には、国保の方が安くなるかもしれません。
傷病手当金は、長年勤務されていれば、退職後も最長1年半受給することができます。
・年金について
扶養に入られるのであれば、個人で年金に入る必要はありませんが、そうでなければ60歳まで国民年金に加入しなければいけません。国民年金についても収入が少ない場合は半額などの
免除申請をすることができます。
・失業保険について
失業保険は働く意志と能力がなければ受給できませんので、傷病手当金を受給している間はもらえません。しかし、病気により働くことができないのであれば、受給を延長することができますので、延長申請をすることをお勧めします。
延長は最長3年まで可能で、傷病手当金の受給が終わった後に、体が回復されれば、失業保険をもらうことができます。
以上ですが、参考にして下さい。
評価・お礼
りょうぷう さん
健康保険料のことまで含めて詳しく教えていただき大変感謝しております。普通に調べてもよくわからなかったので、本回答を拝読いたしまして安心致しました。福岡に出向き、父と役所に行って手続きさせていただきます。ありがとうございました。
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この回答の相談
今年の10月で59歳となる私の父は福岡市でサラリーマンとして1人暮らしをしております。父は昨年の11月頃よりうつ病を発病し、現在傷病手当を受領している身であります。ところが、… [続きを読む]
りょうぷうさん (大阪府/32歳/男性)
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