対象:年金・社会保険
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扶養認定要件について
はじめまして、yukacoco様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
政府管掌健康保険では被扶養対象者がお勤めの場合は、直近3ヶ月の給与明細で収入要件を判断します。平均月額収入が10.8万円を超えているようですと扶養に入ることは困難です。
共済組合は継続して被扶養者の収入をチェックします。平均の収入が認定要件を外れているのであればしかたないでしょう。
仮に月々の収入にかなりの変動があり、年間130万円を超えないのであれば、申し立てをする余地はあると思います。
回答専門家

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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
公務員に特化したFPです(http://www.56fp.com)
公務員でも各共済により多少異なりますが、年額130万円未満(交通費込み)であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3か月平均で基準月額(108,334円)以上の収入がある方については、認定取消となります。
あらかじめ、基準月額を上回る月が3か月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。
公務員の共済の扶養条件は政府管掌より厳しいです。

yukacocoさん
扶養条件
2008/09/17 18:29公務員と他の会社では扶養条件が違うんですね・・
無知ですみません。
私の場合、収入金額に毎月変動があるのですが、1年間のうちに1回でも連続3ヶ月平均が108334円以上の収入がある場合はアウトということでしょうか?
yukacocoさん
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