対象:年金・社会保険
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扶養認定要件について
はじめまして、yukacoco様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
政府管掌健康保険では被扶養対象者がお勤めの場合は、直近3ヶ月の給与明細で収入要件を判断します。平均月額収入が10.8万円を超えているようですと扶養に入ることは困難です。
共済組合は継続して被扶養者の収入をチェックします。平均の収入が認定要件を外れているのであればしかたないでしょう。
仮に月々の収入にかなりの変動があり、年間130万円を超えないのであれば、申し立てをする余地はあると思います。
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この回答の相談
現在夫の扶養に入りながらアルバイトをしています。去年9月から働きだして今年の9月に辞めます。旦那の職場(公務員)から扶養の件で指摘がありました。去年の11月〜今年の2月まで月々の支給総額の合計… [続きを読む]
yukacocoさん
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