対象:年金・社会保険
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こんにちは。扶養制度についてお伺いいたします。
私は現在、主人の扶養に入り、派遣契約により週3回仕事をしています。
自分なりに年間所得を130万以内に収めようと、計算をしてきました。
現に、昨年12月(1/15給料日)の収入から今年の11月(12/15給料日)の収入の合計は124万です。ですが、主人の勤め先のご担当の方から私の今年度の全ての給料明細を提出するようにとのことで、提出をしたところ指摘されたのは、私が、5月から8月までは残業が続いたことにより、4か月連続で月収が約115000円〜120000円程度になり、年間見込み収入が130万を超えるということで、扶養から外れなくてはならないと言われたそうです。
ですが、9月は、99000円、10月は118000円、11月は124490円、12月は80718円とかなりバラツキがあります。年間総収入は124万円でした。最近このご指摘を受けたわけですが、私は本当に扶養から外れなくてはならないんでしょうか?できる限りは外れたくありません。
もし、外される場合はいつ頃から外されるのでしょうか?また、外された場合、どのようにしたら私は扶養に再度戻れるのでしょうか?3か月連続で108333円を下回る給料明細が出たら、もう一度主人が勤め先のほうに申請をるればいいのですか?
ちなみに主人は、国立大学の職員ですので、共済組合です。
どうしてよいのかわからないので、アドバイスをお願いいたします。
honjyo367さん ( 茨城県 / 女性 / 29歳 )
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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国家公務員共済組合の扶養認定条件
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
公務員に特化したFP部門を持つのでおこたえします。
公務員の共済組合の扶養認定基準は民間健保組合より厳しく、この場合は確かに指摘通り、扶養を外れる必要があります。1月でも108333円を超えると外さなければなりません。
昨年の収入が130万以下ですし、今後も130万いかないようでしたら、3か月連続で108333円を下回る給料明細で証明できるでしょうから、扶養の申請をして下さい。今後は気をつけながら働きましょう!
公務員専門のFPサイトもご覧くださいね→http://www.56fp.com
(現在のポイント:-pt)
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