今年の4月から夫婦で個人事業を始めました。
5月に夫が税務署へ行き、手続きをしてきたと言っていたので安心していたのですが、どうやら開廃業届けを出しただけで、青色申告届けを出していなかったようです。月の売上は250万円くらいあります。経費もかなりかかっていて、帳簿はきちんとつけています。
今年中に事業を拡大し、法人にすることも考えているのですが、その場合でも4月から法人にするまでの収支については、白色申告になるのでしょうか。
初年度で、赤字を来年度に繰り越したいと思っていたので、ちょっとショックです。
よきアドバイスをお願いします。
ビワコさん ( 福岡県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
法人成りして、損益通算
初めまして、税理士の丸山です。
確かに白色申告では、損失額の繰り越しはできません。
しかし、年内に法人成りして、同時に個人事業の方は廃業届を出して、損失が出たとしたら、法人から役員報酬を貰うでしょうから、事業所得の損失の金額を損益通算により、給与所得の金額から引くことができます。
つまり、来年の確定申告で、事業所得と給与所得の申告をしなければならないのですが、その時に事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額から引けるわけですから、給与所得の金額から引くことができます。
年内といっても残り少ないですから、法人成りを急いで、事業所得の損失の金額に見合うだけ給与(役員報酬)貰ってはいかがでしょうか。
評価・お礼
ビワコさん
なるほど!とビックリしました。
よいアドバイスをありがとうございました!!!
また質問させていただくかもしれません。
その際は宜しくお願いします。
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