対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
現在パートでの勤務先より、「労働契約法」や「改正パートタイム労働法」の施行により・・・・とのことで通知があり、その中で、これまで扶養範囲ということで加入しなくてもよかった社会保険等が、社員の4分の3以上の勤務時間で契約する場合、たとえ年収が130万円未満であっても社保に加入必須となる(本人の希望の有無に関係なく)、と言われました。
これはどういうことなのでしょうか?
自分でネットで「改正パートタイム労働法」について調べてみましたが、社保加入等のことについては何もなかったようでした。
さかしたさん ( 福島県 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
勤務時間と勤務日数で決まります
はじめまして、さかした様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険への加入は収入金額ではなく、勤務時間と勤務日数により決まります。目安ですが、それぞれ一般社員の4分の3以上あれば社会保険に加入となります。
収入が扶養範囲内だから社会保険に加入しなくてもよかった、ということではありません。
「改正パートタイム労働法」に記載はなく、直接関係ありませんが、パートタイム労働者等の労働条件を見直されているのではないでしょうか。
社会保険に加入できることは労働条件として良い方向(会社にとっては負担増)ですので。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
パートタイム労働法改正
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
パートさんの法改正され、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されることとなりました。パートタイム労働者の待遇を通常の労働者との均衡のとれた待遇とするための措置や通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずることが事業主に求められることとなりました。
つまりパートさんもできる限り正社員さんと同じ待遇にしていきましょうという改正です。
社会保険は年収ではなく、4分の3以上の勤務時間の場合は社会保険に加入必須です。基本的に会社もよい労働条件にしようとしていると推測されます。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A