対象:年金・社会保険
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勤務時間と勤務日数で決まります
はじめまして、さかした様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険への加入は収入金額ではなく、勤務時間と勤務日数により決まります。目安ですが、それぞれ一般社員の4分の3以上あれば社会保険に加入となります。
収入が扶養範囲内だから社会保険に加入しなくてもよかった、ということではありません。
「改正パートタイム労働法」に記載はなく、直接関係ありませんが、パートタイム労働者等の労働条件を見直されているのではないでしょうか。
社会保険に加入できることは労働条件として良い方向(会社にとっては負担増)ですので。
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現在パートでの勤務先より、「労働契約法」や「改正パートタイム労働法」の施行により・・・・とのことで通知があり、その中で、これまで扶養範囲ということで加入しなくてもよかった社会保険等が、社員の4… [続きを読む]
さかしたさん (福島県/33歳/女性)
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