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対象:年金・社会保険

任意継続と扶養資格について

マネー 年金・社会保険 2008/09/13 00:37

2008年3月末で退職し、失業保険を受給しながら求職活動をしていました。その間、健康保険は、前職の健康保険組合にて任意継続被保険者となりました。
再就職できないまま失業保険の給付も終わり、10月より以前勤めていた会社にパートとして勤めることになりました。週3日・1日7.5時間の勤務なので、勤め先で社会保険に加入することができないかと思います。
そのため、夫の扶養になり、夫の会社の社会保険に加入したいと思っていますが、2008年3月末までの給与所得額と失業保険の給付を合計すると、すでに150万円を超えていますので、2008年内は、夫の扶養として社会保険に加入することはできないですよね?
その場合、2008年内は、現在の任意継続被保険者のままで、2009年より扶養として、夫の会社の社会保険に加入することは可能でしょうか?
夫の会社の社会保険に加入する場合、提出物(証明書のようなもの)等、必要なものはありましたら教えてください。
また、任意継続保険は、扶養になったことによる脱退は認められないと聞いたことがありますが、その場合は、保険料納付期日までに保険料を納付しないことで、資格喪失する方法が良いのでしょうか?約束を守らなかったことで、後日ペナルティーが生じないかと心配です。事前に健康保険組合に連絡したほうがよろしいのでしょうか?それとも、やはり2年間は継続しないといけないのでしょうか?

アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

ハルハルさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:3件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

任意継続と資格喪失について

2008/09/13 12:38 詳細リンク
(5.0)

はじめまして ハルハル様 FPの山宮と申します。

税扶養と健康保険の扶養とでは要件が異なります。

**税扶養について
まず、失業給付は非課税なので、税法上の所得にはなりません。
従って、今年は1月から12月までの給与の合計が103万以下であれば
ご主人の扶養に入れることとなります。

**健康保険の扶養について
健康保険の扶養は申請時点から将来に向けての収入が130万未満の
見込みであれば扶養に入れます。
月に換算すると108,333円以下となりますね。

また、健康保険の扶養に入ることにより、国民年金は第3号被保険者
としての取り扱いになりまして、国民年金保険料の支払負担はなく
なります。(ご主人の会社で手続きします)

なお、健康保険組合によっては、130万未満の基本原則は共通なの
ですが詳細の基準が異なることがありますので、一度ご主人の健康
保険組合に確認して下さい。

**手続き書類
会社指定の申請用紙の他に必要な書類としては、失業給付が終了した
ことが証明できるものを求められるかも知れません。。
また国民年金第3号保険者の手続きとしてハルハル様の年金手帳が
必要となります。

**健康保険任意継続の脱退について
おっしゃる通り、任意継続は2年間で、途中脱退は健康保険適用の会社
に就職した場合しか認められません。
また保険料が指定の期日までに納付されない場合はその時点で資格喪失
というとになります。
この場合は特にペナルティのようなものはありません。

評価・お礼

ハルハルさん

山宮さん、再度、丁寧なご回答いただきまして、ありがとうございました。大変参考になりました。夫の会社の健康保険組合に確認と相談をしてみます。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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ファイナンシャルプランナー

- good

ペナルティーはありません。

2008/09/13 06:13 詳細リンク
(3.0)

ハルハルさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

3月までの収入はいくらでしょう?
103万円以内でしたら、税制上も扶養に入れます。失業給付は非課税なので税制上の収入には当たりません。

また、10月からの給与が交通費込みで108,333円以内でしたら、年収換算130万円未満なので社会保険も扶養に入ることができます。被扶養者異動届けと失業給付が終了した証明をつけて出すと扶養に入れるでしょう。

扶養に入ったら任意継続のほうは保険料を払わずに資格喪失します。ペナルティーは特にありません。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

ハルハルさん

羽田野さん、早速のご回答ありがとうございました。ペナルティーがないとのことで、安心しました。

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

任意継続と扶養について

2008/09/13 11:10 詳細リンク
(3.0)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

まずは扶養ですが、今後の給与が108,333円以内でしたら扶養に入れます。ただ組合によっては年間収入130万を判定する場合があるので注意です。
扶養に入れたら任継は資格喪失します、ペナルティーはないですよ。

また税金ですが年間103万円(失業保険は除外)以内で、税金上も扶養でご主人の税金は安くなりますので。

評価・お礼

ハルハルさん

岡崎さん、早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。

質問者

ハルハルさん

税扶養と健康保険の扶養について

2008/09/14 02:07

山宮さん、大変詳しいご回答ありがとうございます。私の状況を具体的にご説明させていただきますので、再度ご回答いただければ幸いです。

2008年1-3月までの給与合計額は784,170円です。
失業保険の受給合計額は860,135でした。
2008年10-12月の収入の見込みは、月額で約105,800(交通費込み)となりますが、10月中旬から月末までの約2週間のみ、一時的に残業や出勤日数が増える可能性があります。そのため、10-12月の3ヶ月合計収入は、約380,000円(交通費込み)の見込みとなります。

ご回答いただいた内容によりますと、
「健康保険の扶養は申請時点から将来に向けての収入が130万未満の見込みあればで扶養に入れます。」
とのことですが、健康保険の扶養は、上記の通り、3月までの収入+失業給付で現時点ですでに130万円を超えている場合でも、扶養に入れるのでしょうか?
また、申請時点(10月)から将来に向けての収入が130万未満の見込みの基準はどこで判断されますか?私のように10月の2週間のみ一時的に収入が増えてしまう場合でも扶養に入ることができますでしょうか?この時期のみ、月に換算した場合の108,333円を一時的に超えてしまいます。

上記の私の状況から、税扶養も無理だと思われますが、税扶養が無理な場合、健康保険のみ扶養にすることは可能なのでしょうか?

税扶養も健康保険の扶養も難しい場合は、やはり2008年内の健康保険は、現在の任意継続被保険者のままで、2009年より扶養として、夫の会社の社会保険に加入するほうがよろしいでしょうか?
2009年より夫の扶養となる場合、申請時点から将来に向けての収入が130万円未満の見込みというのは、どういう形で判断されるのでしょうか?

長文で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

ハルハルさん (東京都/37歳/女性)

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