任意継続と資格喪失について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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任意継続と資格喪失について

2008/09/13 12:38
(
5.0
)

はじめまして ハルハル様 FPの山宮と申します。

税扶養と健康保険の扶養とでは要件が異なります。

**税扶養について
まず、失業給付は非課税なので、税法上の所得にはなりません。
従って、今年は1月から12月までの給与の合計が103万以下であれば
ご主人の扶養に入れることとなります。

**健康保険の扶養について
健康保険の扶養は申請時点から将来に向けての収入が130万未満の
見込みであれば扶養に入れます。
月に換算すると108,333円以下となりますね。

また、健康保険の扶養に入ることにより、国民年金は第3号被保険者
としての取り扱いになりまして、国民年金保険料の支払負担はなく
なります。(ご主人の会社で手続きします)

なお、健康保険組合によっては、130万未満の基本原則は共通なの
ですが詳細の基準が異なることがありますので、一度ご主人の健康
保険組合に確認して下さい。

**手続き書類
会社指定の申請用紙の他に必要な書類としては、失業給付が終了した
ことが証明できるものを求められるかも知れません。。
また国民年金第3号保険者の手続きとしてハルハル様の年金手帳が
必要となります。

**健康保険任意継続の脱退について
おっしゃる通り、任意継続は2年間で、途中脱退は健康保険適用の会社
に就職した場合しか認められません。
また保険料が指定の期日までに納付されない場合はその時点で資格喪失
というとになります。
この場合は特にペナルティのようなものはありません。

評価・お礼

ハルハル さん

山宮さん、再度、丁寧なご回答いただきまして、ありがとうございました。大変参考になりました。夫の会社の健康保険組合に確認と相談をしてみます。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

任意継続と扶養資格について

マネー 年金・社会保険 2008/09/13 00:37

2008年3月末で退職し、失業保険を受給しながら求職活動をしていました。その間、健康保険は、前職の健康保険組合にて任意継続被保険者となりました。
再就職できないまま失業保険の給付も終わり、10月よ… [続きを読む]

ハルハルさん (東京都/37歳/女性)

このQ&Aの回答

ペナルティーはありません。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/09/13 06:13
任意継続と扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/13 11:10

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