対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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ペナルティーはありません。
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ハルハルさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
3月までの収入はいくらでしょう?
103万円以内でしたら、税制上も扶養に入れます。失業給付は非課税なので税制上の収入には当たりません。
また、10月からの給与が交通費込みで108,333円以内でしたら、年収換算130万円未満なので社会保険も扶養に入ることができます。被扶養者異動届けと失業給付が終了した証明をつけて出すと扶養に入れるでしょう。
扶養に入ったら任意継続のほうは保険料を払わずに資格喪失します。ペナルティーは特にありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ハルハル さん
羽田野さん、早速のご回答ありがとうございました。ペナルティーがないとのことで、安心しました。
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この回答の相談
2008年3月末で退職し、失業保険を受給しながら求職活動をしていました。その間、健康保険は、前職の健康保険組合にて任意継続被保険者となりました。
再就職できないまま失業保険の給付も終わり、10月よ… [続きを読む]
ハルハルさん (東京都/37歳/女性)
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