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こういう場合はどのようにしたら良いのでしょう?

マネー 税金 2008/10/11 14:55

10月末で失業給付が終了します。
今年は今のところの収入が120万程度の為、今回の夫の年末調整で配偶者特別控除受けて、さらに自分で確定申告をしようと考えています。
12月末までの2ヶ月働くよりもお得かと思いまして。。。
そこで、来年1月からフルタイムで働きたいと考えているのですが、このような場合、会社の扶養に入る手続きをせずに自分で国民年金・国民健康保険を払い、年末調整で配偶者特別控除の申請をすれば問題ありませんか?
回答宜しくお願い致します。

ことこさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )

回答:3件

扶養について

2008/10/11 15:54 詳細リンク

こんにちは、ことこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

現在扶養外で、10月で失業給付が終了するのでしたら、11月、12月は扶養に入られればよいと思います。

配偶者特別控除も受けられますし、国民年金保険料、国民健康保険料ともに支払わなくてもよくなりますから。

1月からフルタイムで収入月額が10.8万円(130万円÷12月)を超えるような雇用条件でしたら1月から扶養を外れてください。

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年末調整と扶養について

2008/10/12 09:05 詳細リンク

おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。

どこまで働くか悩む所ですね。

11月からパートタイムで勤務される場合は、新しい勤務先で年末調整をすることができます。その際は、前職の源泉徴収票が必要になります。

ご主人の配偶者特別控除の申告については、年末調整の締め切りが早い場合は概算で記入します。(少し多めに)だから、パートタイムで働かれる際は概算の収入を聞いておいたほうがよいと思います。
概算の金額とずれた場合は確定申告で精算します。

来年1月からの対応については書かれているとおりでもよいと思います。ただ、国民健康保険の保険料がいくらになるか確認しておきましょう。社会保険・厚生年金に入れられる場合は、将来の年金や出産時の給付でメリットが出てきます。

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扶養について

2008/10/12 09:28 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

年収120万なら配偶者特別控除ですね(103万なら配偶者控除)確定申告すれば税金戻るでしょう。

お考えのとおり、11月・12月は扶養に入れるでしょうから(ご主人お健保組合によります)、会社の扶養に入る手続きをして下さい。扶養を外れてください。

来年1月からフルタイムがんばってください。月額108,333円以上でしたら扶養をはずす必要があるでしょうから、ご主人の会社に確認ください。

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