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対象:経営コンサルティング

投資事業組合について

法人・ビジネス 経営コンサルティング 2008/09/11 19:26

?投資事業組合を通じて株式を保有する場合、株主名簿 上は必ずその投資事業組合名義になるでしょうか。例え ば、海外で組成された外人のLLPなどで、ステートストリート名義になっていたりすることはないでしょうか。
?大量保有報告書上、外人であっても実質株主は把握できるのでしょうか。

PanPERSさん ( 埼玉県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

専門外ですので、あくまで私見としてお答えします。

2008/09/23 15:03 詳細リンク

こんにちは。

not for sales Incorporated株式会社の西脇と申します。

まず、
株主の名簿と名義についてですが、
基本的にはご存知のとおり、どの名義で株を購入したか?のみが記載事項となるので、投資事業組合の名義で保有されているのであれば、その組合がホルダーとして記載されているはずです。

その資金の出元や管理が、ステートストリートやマスタートラストであるか否かに関わらず。

株主としての権利関係は、投資事業組合やステートストリートなどとの契約次第だと思われます。

株主名簿の作成は投資される側に課された義務ですので、投資される企業側としては、実質の株主を把握する努力はするでしょうが、それを記載したり報告したりする義務はないのではないでしょうか?

次に外国人の方が実質株主を把握できるかどうか?ですが、
基本的に、国内外の株主というポジションの違いは、通常株主が要する権利に差を生むことはないと考えられます。
実質株主の定義が、「権利確定日の名義人」というくらいのものだとすると、本当の意味で権利行使を行う人を追いかけるのは難しいのかもしれません。

また、居住地が外国の株主は、日本に常任代理人を置くというルールを定めている公開企業が多く、その場合、名義は日本に支店のあるカストディアンや海外業務を行っている日本の銀行(カストディアン)などになっている場合が多いと思われます。

通常、カストディアンを通じての株主名簿閲覧は可能な場合が多いと思われますが、自身が利用しているカストディアンが例え大株主であっても、その中の他の出資者についての情報を知るのは難しいと思われます。

あまり参考にならないかも知れません。

申し訳ございません。

not for sales Incorporated株式会社
西脇 建治

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