対象:経営コンサルティング
現在、主人が土木関係の一人親方として働いております。
個人事業開業届は提出しておりませんし、屋号もついておりません。数年先に自分名義で建設業許可を申請するつもりで頑張っているみたいなのですが、その場合屋号を決め、開業届をだしておいたほうがいいのでしょうか?
全くの無知で主人の勤務先より「一人親方」扱いと言われたので戸惑っています。
頼さん ( 奈良県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件

田邉 康雄
経営コンサルタント
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正しい納税のために個人事業主届出をしましょう。
企業に呼ばれて、企業内のやる気のある従業員を対象として社内研修、キャリアカウンセリングを受注している田邉康雄です。従業員の独立・起業、事業拡大・事業転換、事業継承を企業から呼ばれて社内研修、キャリアカウンセリングしています。また企業を支える人材育成戦略をコンサルティングしています。個人の御質問には無料で回答して差し上げます。
御状況は、「個人事業主として土木関係の仕事を下請業者として受注している。しかし税務書へ開業届けは提出していない」と理解しました。
御質問は、数年先に建設業許可を申請する予定であるので、その準備として今、「個人事業主としてと屋号を決めた方がよいか?」、「開業届をだしておいた方がよいか」の二点だと理解します。そこでまず―― 。
―― 個人事業主としての税務署へ開業届出
これは収入に対して正しく税金を納めるためです。納税は国民の義務jです。開業の前に届け出て、届け出た方法に従って納税額を計算し、確定毎年3月15日までに確定申告する義務があります。もしもこれを実施していないと、脱税になる可能性があります。届出が未だであるならば、今からでも遅くはありませんから、実施されるのがよいでしょう。その際、直接所管税務署へ行ってもよいのですが、居住地区にある青色申告会へ相談に行くことをお勧めします。届出を無料で代行してくれます。
―― 屋号の必要性
前述の届出用紙には「屋号」欄があります。しかし屋号でなくても御自分の姓名でOKです。しかし将来の事業拡大に備えて格好よい屋号を定めて置くことは悪いことではありません。これはブランディング戦略と呼ばれる販売促進戦略のひとつです。
個人事業主方式で独立・起業をしたい人は、拙著「生涯現役エンジニア」を見てください。

頼さん
御回答有難うございます。
2010/03/01 21:09御回答有難うございました。
全く田邉様がおっしゃる通りの質問内容でした。
素人の私でも分かりやすく御回答いただき、少し不安も和らいだ気がします。
まず、開業届を早急にしようと思います。
そこでまたご質問をさせていただきたいのですが、私は日中はパートとして他に勤めておりますが、主人のお取引先へ請求書を作成したり領収書の管理などをしています。ひと月で考えても私が事務をする時間はごくわずかですが、この場合も事前に届け出をすれば青色事業専従者として認められるのでしょうか。
お忙しい処何度も申し訳ございません。
宜しくお願いいたします。
頼さん (奈良県/26歳/女性)
(現在のポイント:3pt)
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