対象:特許・商標・著作権
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インターネットサービスの名称の商標登録
(1)ご質問によると、『ホームページのアクセスログ解析や、SEO対策、またホームページを管理するためのCMSやブログ、SNSなど、インターネット上で使用する為のシステムをサービスとして開発・提供』を行われているということです。
(2)とすると、インターネットで当該サービスを不特定多数のユーザに知らせておりますので、少なくとも広告に該当すると考える方がよろしいでしょう。したがって、ホームページでのサービスの名称の使用は、業としてのサービス名での使用と考えるべきと思います。したがって、ホームページで使用するサービス名称については、商標登録を検討される必要があります。
(3)ただし、インターネットで使用するサービス名は、検索エンジンへのヒット率などを考慮して、サービス自体またはサービスの内容を、普通に呼ぶ名称を使用されている可能性が高いように思います。
(4)サービス名称を、サービスを普通に用いられる方法で表示する商標は商標法3条第1項第3号の規定により登録を受けることができない可能性も高いので、その点も検討されることが必要です。
(5)インターネットでのHPで使用している名称で、実際に下記の様なご質問がありましたので、ご参照下さい。
<インターネットでの商標権侵害についての問い合わせ例>
http://profile.allabout.co.jp/pf/mayama-patent/qa/detail/6190
(6)また、商標検索を行う場合、下記のURIにアクセスしてみてください。かなり使えると思います。
<商標検索:IPDLのURI>
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi?1221189382281
入力する場合、サービスの名称を入力し、その後、「類」というのを入力しますが、このご質問の場合、まず類=42を入力してみてください。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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All About ProFileさん
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