質問させてください。
現在、個人でホームページの作成を行っております。
先日、広告代理店からの依頼でサイトを作成しました。
個人名で製作代金250000円、消費税12500円として請求書を送りました。
先日入金を確認したところ10%分引かれた236250円が振り込まれていました。
この代理店からの仕事の依頼を個人で受けたのは今回初めてで、以前は会社を通しての支払いとなっていました。
私の税金に対する勉強不足と言うのもありますが、今まで他社での製作に関する制作費については請求書の額面どおりに頂けるという前提で作成をしてきました事も有り、先方にその旨を話し、対処できないものかと相談中です。
まだ返答には至っておりませんが、この場合は引かれるのが当然なのでしょうか?
この製作については、代理店の先の事業主が倒産したという事もあり、当初会社間での受注のはずか途中から個人でと言うことになりました。
私としては、私からさらに外注を頼んだ部分も多々あり、請求書の額面を頂けないと儲けにならないというのが現状です。
先方とは請求書の額面どおりに頂くという話をとくにしていなかったので、その点も含め今後どのように請求していくのが妥当かとご指導いただければと思います。
monimoniさん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
ご回答いたします。
ホームページの作成と言いましても、その中にはページのデザインや
プログラムの作成等、様々な内容が含まれているかと思いますが、
源泉徴収の対象となる報酬等の「原稿料、講演料など」の中に
デザイン料が含まれます。
※ご参考:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
したがって、個人の方に対し、デザイン料として報酬を支払う際には、
支払側が源泉徴収義務者である場合(法人はすべて源泉徴収義務者となります)は
所得税分(この場合10%)を差し引いて国に納める義務があります。
そのため、相手先の広告代理店が源泉徴収した後の金額で支払いをおこなったのは
正しい処理であり、逆に源泉徴収をしていない場合には延滞税等のペナルティが
発生する可能性があります。
もちろん、あなたが提供した業務にかかる報酬が、源泉徴収の対象とならないもの
である場合には、源泉徴収の必要はないので、請求書額面どおりに支払いを受ける
ことはできます。
なお、源泉徴収された所得税は税金の前払いであって、確定申告の手続きにより
少々時間はかかるかもしれませんが、多く払いすぎている部分は戻ってきますので
ご安心ください。
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monimoniさん
ご回答有難う御座います。
2008/09/11 08:12再度質問させていただいても宜しいでしょうか。
ご回答の中に、源泉徴収の対象となる報酬等の「原稿料、講演料など」の中にデザイン料が含まれます。と言う記述がありましたが、デザインと制作が別の場合はどうなのでしょうか?
基本的にホームページの作成手順として、まずデザインをしてからそのデザインをプログラムとして作成し直すのです。
請求書には、デザイン及び制作と言う記述をしています。作成とはプログラム一式を指します。
請求書に個別に書き込めばデザイン料に対してだけの源泉徴収になるのでしょうか?
お手数をお掛けして申し訳ありませんがお教えください。
※国税局のサイトも確認したのですが、源泉徴収の対象と言う部分が大まか過ぎて良く分かりませんでした。
monimoniさん (東京都/48歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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