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配偶者控除と消費税について

マネー 税金 2007/01/31 07:21

こんにちは。これまで、専業主婦をしておりましたが、先月から、在宅ワークをはじめることになりました。
企業からの以来を受け、ミニチュアのドレスを作成する仕事なのですが、初めてもらった明細に消費税が含まれておりました。どうやら個人事業主扱いになっているようです。一ヶ月の収入は約7万円程度で、このペースで行けば、年間所得は84万円ほどになり、消費税は4万2千円になります。現在は主人(サラリーマン)の扶養家族になっていますが、そのまま扶養家族になれるのでしょうか?また確定申告をして、消費税を払わなければいけないのでしょうか?その場合は原材料費を経費として収入から引くことができるのでしょうか?また、この仕事を、妹に手伝ってもらう場合、103万円を超えてしまう可能性があります、妹に支払うお金は経費として引くことはできるのでしょうか?その場合何か届け出をしなくてはいけないのでしょうか?どのような場合でも収入が103万円を超えなければ配偶者控除は受けられますか?
いろいろとたくさんの質問で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

akoさん ( 京都府 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

事業所得と扶養

2007/02/04 21:39 詳細リンク
(5.0)

akoさん、こんにちは。

ちょっとしたパートのつもりではじめられたことが、給与ではなく、事業所得になってしまったというわけですね。
できたら、個人事業の開業についての総務経理のノウハウ本が、少し大きめの書店に行けばありますので、購入されて少し勉強してみてはいかがでしょうか。
とりあえず、ご質問については簡単に以下回答します。

・扶養家族になれるかどうかですが、事業所得の場合には、収入(消費税込)−必要経費の金額(利益)が、年間38万円以下であれば、扶養家族。38万円超であれば、扶養家族から外れます。
・消費税に関しては、当初2年間は、免税事業者になり消費税の申告は必要ありません。3年目以降は、2年前の売上高が1000万円を超えていなければ、免税事業者で大丈夫です。
・妹さんへ支払うアルバイト料については、別居でしたら経費になります。同居であれば、事前に青色申告の届けと事業専従者給与の届けを出せば、必要経費として認められます。それから、事業開始の届けも忘れずに出してください。
・配偶者控除を受けることができるかどうかは、事業所得の場合には、利益の金額が38万円を超えているかどうかで判断してください。
以上
よろしくお願いします。

評価・お礼

akoさん

ご回答ありがとうございました。いろいろと参考になりました。

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