業務委託で受けたはずの報酬の源泉徴収額が10.21%となっていて個人事業主として取られています。
まだ、源泉徴収票はもらっていません。
私は学生なのですが、アルバイトを転々とし、学校の行事のアルバイトも含めると5,6個のバイトを1年間でしました。
親の扶養から外れると税金がかかり、迷惑がかかるので103万円の壁は超えないようにしています。
実際、源泉徴収前の給与合計は100万円にも満たないです。
掛け持ちをしすぎて分散しているので、主な収入以外が20万を超えています。
なので、確定申告が必要なのは色々調べて理解しました。
質問なのですが、
個人事業主として源泉徴収届け出がなされている場合、収入が103万円以下であっても、それだけで親の扶養から外れてしまったりするのでしょうか?
また、業務委託を請け負った会社に連絡したほうがいいのでしょうか?
もちろん開業届などは一切出していません。
どなたか詳しい対応方法を教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
補足
2015/11/09 21:35捕捉いたします
個人事業主として源泉徴収されている仕事は合計18万円の収入でもちろん経費などはありません
monkichiさん ( 東京都 / 男性 / 23歳 )
回答:1件
控除対象親族は所得の種類ではなく、所得38万円で判断します
monkichiさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
「業務委託」の内容が具体的ではないのですが、源泉所得税の控除からすると所得税法204条に規定された「事業所得」に該当すると推認されます。
事業所得に該当する収入が18万円で経費がないとなれば所得金額が18万円となりますね。
控除対象親族となるための所得制限は、38万円です。よって給与所得が20万円以内である必要がありますね。
年間の総収入が100万円未満、このうち事業所得分が18万円でしたから、給与所得に該当する収入は、82万円未満ということになります。
給与所得は、収入金額から給与控除額(最低でも65万円)を控除します。そうしますと82万円-65万円の算式が成立し、所得金額は、17万円となります。
結果は、現状の所得金額が両方合わせても38万円以内ということで、控除対象親族に該当します。なお、所得金額の合計が基礎控除(38万円)以下となりますから、年税額は0円です。
確定申告によって、収入から控除された源泉所得税は、全額還付にされることになります。
経費について、交通費など直接的な支出で判明するものを最大限、集計したうえ、「収支明細書」を添えるようにしてしてください。それによって住民税の計算上、有利に働く場合があります。
確定申告書は、源泉徴収票さえ、入手できれば、来年1月4日以降に提出が可能です。
ご参考になれば幸です。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
monkichiさん
2015/11/10 22:14柴田様
回答有難うございます。
とても分かりやすく詳しい説明で、ひとまず安心いたしました。
経費など対応して確定申告に臨みたいと思います。
お手数をおかけしました。
monkichi
(現在のポイント:-pt)
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