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給与所得と事業所得がある場合の確定申告 配偶者控除について

マネー 税金 2013/10/09 06:03

現在、個人事業主(青色申告)としての収入と派遣の給与との両方の収入があります。今年初めて 青色申告と確定申告をします。

事業主分
年間 収入(売上) 1050000万
経費(交通費等 青色申告控除は含まず) 8万位

給与分
年間 収入(交通費込み)30万(交通費抜いても29万くらい)

の場合配偶者控除の対象になりますか?

以前、無料相談の税理士の方に聞いたら、(保険の扶養は考えずに)

個人事業分 所得(売上ー経費)-65万(青色申告控除)=38万以下
給与分 65万円まで(給与控除額分まで)

となるなら大丈夫です。との話を聞き、

105万(売上)ー8万(経費)-65万(青色申告控除)=32万(38万以下)
給与分 30万(65万以内)(→保険の扶養が関係なかったら、65万までOK)

なので大丈夫だと思っていたのですが・・・

他のnet上の質問などをみると
いろいろな見解があり、現在の私の状況だと税金の支払いが必要になるような気もしてきました。

結局、現在の私の場合だと配偶者控除で税金負担なしになるのか?
ならないのか?が知りたいのです。

また、協会健保の一般的な考えだとして、
保険の扶養の考え方についてですが、

個人事業主の場合、売上-経費(必要最低限)とあるのですが、
”必要最低限”とは、どこまでの経費が認められるか、おわかりになるようでしたら、こちらもご教授願います。

(経費としては、主に占めているのは、交通費・消耗品(文具と仕事用のタブレットPC(10万未満)購入費・通信費です。)交際費は含められないとの認識でいます。

よろしくお願い致します。

アメジストさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

1 good

配偶者控除できます

2013/10/21 03:18 詳細リンク

はじめまして。かなり遅れましたが回答させて頂きます。

1)個人事業分 所得(売上ー経費)-65万(青色申告控除)=38万以下
給与分 65万円まで(給与控除額分まで)

となるなら大丈夫です

ANS. 私も同じ考えです。

それにしても105万(105億ではありませんよね^^)に対し、必要経費が8万円とは常識的に考えて少なすぎますので、必要経費の見直しをお薦めします。

ともあれ、105ー8-65=32万円が事業所得になります。

給与所得は、仰る通り65万円までは給与所得は0とみなします。

ですから、アメジストさんの合計所得は32万円となり、38万以下ですので配偶者控除は受けられます。


2)協会健保の一般的な考えだとして、
保険の扶養の考え方についてですが、

個人事業主の場合、売上-経費(必要最低限)とあるのですが、
”必要最低限”とは、どこまでの経費が認められるか、おわかりになるようでしたら、こちらもご教授願います。

ANS. 専門外なので、税法の必要経費の考え方を説明しておきます。その収入を得るために直接要した費用が必要経費として認められます。

極端な話をすると、仕事をするためには力がいります。だから3度の食費も必要経費だといえないこともなくはありません。しかし、これはあくまで間接的なものにすぎません。
常識的に考えて、魚屋さんが使う包丁のように、直接要した費用とその範囲を限定しています。


最後に、交際費でも、内容次第では認められると思います。直接か間接かの区別をなさるといいと思います。



以上です。

配偶者控除
必要経費
青色申告

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